7月 2011
Monthly Archive
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人が生活していくには環境が必要だ。
家を建てる為に土地が必要になる。
その為には山林や原野を切り開き住宅を建てる為の土地を作る必要がある。
コレが宅地開発だ。
宅地を開発していくので宅地開発。
ちなみに宅地開発はその地区の都道府県知事の許可が必要になる場合がある。
・仲介の仕事
まず改つまり仲介業を認識しておこう。
私達が住居を探すときに不動産屋さんにいくがその時の不動産屋さんの業務は自分の不動産でないかぎり仲介業だ。
不動産屋は他人の不動産を集めて仲介するのだ。
ただ中には不動産屋自体が所有する物件を売買する場合んもあるのであくまで不動産屋が紹介する物件の所有者次第で仲介か売買かなど取引の形態は変わってくる。
仲介と一言でいっても色々な仲介があり、近年ではレインズのような全国共通の不動産情報を取り扱い実際の契約をその物件の地元の仲介管理会社に任せる形態の不動産会社も登場してきた。
・不動産の競売
不動産が担保になっている場合、弁済できなければ不動産は競売にかけられる事になる。
この競売は裁判所が強制的に売却を実行し債権者の権利を保護する。
不動産会社は不動産の専門知識を持っているので競売の入札代行を業務とすることが多い。
競売入札代行という。
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遺産分割は遺言があれば最高5年間禁止できるとしたが実は相続人全員の同意があれば遺産分割協議をすることができる。
遺産分割協議とはその名の通り、だれがどれだけ遺産を相続するという内容の協議だ。
これの話し合いが上手くいかなければ裁判となる。
遺言、遺言と言ってきたが遺言について見てみよう。
遺言は誰でもできるのか?
実は制限行為能力者でもできる。
制限行為能力者とは
・未成年
・成年被後見人(重い精神障害がある人)
・被保佐人(成年被後見人までは重症ではない)
・被補助人
つまり制限行為能力者と一人では法律行為をできない人。という認識でいい。
つまり不動産の売買や賃貸など制限行為能力者は一人ではできない。
しかしながら未成年でも15歳になると遺言ができる。
(15歳で資産がどんだけあんねん!!という突込みどころ満載だが9
ちなみに重度の精神障害がある成年被後見人も実は医師2人以上の立会があれな遺言ができるとされている。
ここまで細かな知識が使われる事があるのかどうかは微妙だが。
ちなみに相続の対象は「胎児」も対象だ。
あなたが俺の不動産はまだ生まれてきていない子供に全て託す・・
なんて遺言も有効だ!
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あなたの親がなくなり不動産資産3000万を相続しました。
負債は3500万でした。
この場合まず不動産資産で負債3500万の内3000万を返済した上でそれでもマイナスなので相続は0。
マイナスも負わないのがスゴいところ。
逆に負債が2500万なら+500万の相続ができるんだ。
知っているか知らないかで全然違うね。
放棄
相続は放棄する事もできる。
放棄した場合には代襲相続も生じないのでこの不動産を私が放棄して我が子に相続させようと・・なんて思っても放棄したら代襲相続は生じないので不動産を子供に相続させることはできない。
相続については遺産分割前でもその相続人らは自分の相続分を他人に譲渡する事ができる。
つまり法律上あなたの相続分は担保されているのだから遺産分割が始まる前から自由に譲渡する事ができるということ。
しかしながら、遺産分割は被相続人の遺言があれば最高5年間禁止する事ができるんだ。
例えば資産家のお父さんがなくなりました。
嫡出子と非嫡出子
違いは婚姻関係があるかどうか。
つまり婚姻関係がある子供は嫡出子で婚姻関係がなければ非嫡出子とされる。
不動産は相続に関係してくるから知っておいて損はないだろう。
驚くなかれなんと同じ子供でも嫡出子と非嫡出子では相続分が違うのだ!
非嫡出子は嫡出子の半分しか相続できないというのが法律の解釈。
代襲相続とは本来相続人となるべき人間が死亡などで相続できない場合に、その孫が相続人となるがこのように飛び越えて相続する事を「代襲相続」という。
単純承認 限定承認 放棄
相続人は相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純承認か限定承認か放棄か選択しないといけない。
この時注意して欲しいのは一度選ぶと撤回できないので注意。
不動産と相続はきっても切れない関係なので知っておくとイイ。
単純承認とは負債も含めて全部相続すること。
限定承認とは負債がある場合、相続するプラスの資産で返済するだけしたうえでプラスがでれば相続し、それでもマイナスがでればそのマイナス分は相続しませんよというもの。
つまりあなたの親が亡くなってあなたに3000万の不動産資産が残ったとする。
しかし負債が実は4000万ありました。
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相続分の計算
卑属 尊属 の取り分ですが、相続の時に優先して相続をうけとれるのは「配偶者」です。
卑属 がいる場合
卑属と配偶者が半分ずつ取得する事ができます。
半分ずつと言っても子どもが2人いる場合には半分の半分ですので4分の1になります。
具体的に説明してみましょう。
子供2人の家族のお父さんが相続1000万の資産を残して死んでしまいました。
この場合直系卑属と配偶者ですから卑属と配偶者で2分の1ずつ、つまり半分ずつとなります。
で卑属は子供に該当するわけですからその卑属が2人いるので子供は250万ずつとなり配偶者は500万の相続という事になります。
このような形であとは取り分がかわるだけで内容は同じです。
子どもがいなければ
第2順位の配偶者と直系尊属と配偶者が相続の対象になりますので、
この場合は直系尊属が3分の1、配偶者が3分の2になります。
兄弟姉妹の場合は4分の1、配偶者は4分の3となります。
欠格と廃除
欠格とは
資産目当てに殺害した場合、そんあ人に相続はさせませんよ というもの。
相続目当てで殺害した人を相続人とはみとめませんよという当たり前の規定がある。
廃除は欠格までは行かない感じ。
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時効を中断させる方法がまずあるという事実をしってほしい。
方法は催告する事。
例えばあなたが私に200万貸したとする。
債権の消滅時効は10年なので10年間私が返済しなければあなたは債権を失う。
が!!あなたが「返してよ」と私に催告して
その催告から半年以内に裁判をお越しあなたが勝訴すれば時効は中断されそこからまた10年となります。
先程債権は10年で消滅時効だといいましたが本当はモノによります。
例えば飲み屋のツケなんかは1年が時効というのは結構有名ですね☆
このように債権に応じて消滅時効は異なります。
【相続】
相続分の基礎中の基礎を説明する。
まず用語として
・直系卑属
・直系尊属
・兄弟姉妹
この3カテゴリの区分が出来る事が必須だ。
兄弟姉妹皆さん知っている。
配偶者のことも知っていますね。
直系卑属は子供、孫な子供以下が卑属に該当する。
親以上が尊属。
この卑属と尊属だけ慣れていない人が多いと思います。
コレが頭に入ればあとは簡単。
基本的な事はOKだ。
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賃借人は取得時効が認められるか?
原則だめ!
仮に家賃を20年間踏み倒しても賃借人に取得時効は認められない。
では
賃借人の相続人が20年間初秋すれば取得時効は認めらるか?
これもダメ。
ただし原則。
相続人が被相続人が賃借していた土地に相続後、家を建てるなど「所有の意思を表明すれば」時効が認められる。
しかしそもそも時効とはいつから発生するのだろうか?
それは債権の「権利を行使することが出来る時から」時効の期間は発生する。
では権利を行使できる時はいつから始まるのだろうか??
それは権利の種類による
・確定期限付の債権 → いついつまでに支払いますという一般的なもの。この場合期限が到来した時から権利を行使できる。
当然ここでいう権利は給付をうける権利だ。
・不確定期限付債権 → いつ期限が到来するかは解らない。
例えば父親が死んだらなど「いつ到来するかは解らないが確実に到来するもの」を不確定期限付債権という。
・条件付き債権 → テストで100点とったらなど条件をみたすことで初めて成立する債権の事。
など
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時効の種類
取得時効
消滅時効がある。
自分のものとして所有すれば自分の物になるのというのが取得時効ではあるが、
他人のものと知っていて自分のものとして所有していれば20年が取得時効。
他人のものと知らなければ10年が取得時効。
地上権とは
地代を払う必要があるが、地主に断ることなく売買、譲渡、転貸できる。
つまり地上権は取引内容である地代だけしっかり払えばそれで問題ない。
あとは賃貸人が好きにしていというのが地上権。
地役権とは
地役権とは自分の土地の便益の為に他人の土地を利用する事。
例えば自分の土地への通行の為に人の土地を通らせて貰う必要がある場合も地役が必要だしそういうこと。
地役権と 地上権
覚えていて下さい。
まとめ
地上権 → 借りてしまえば好きにしてイイ。
地役権 → 自分の土地の為に他人の土地を利用する権利
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